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国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第82条(懲戒の場合)

職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該職員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。 定年前再任用短時間勤務職員が、年齢六十年以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第六十条の二第一項の規定によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 28

準用 国家公務員退職手当法 第14条 (退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限) 準用 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第6条 (弁護士職務従事職員の服務等) 準用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第10条 (裁判所職員への準用) 準用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第11条 (防衛省職員への準用) 準用 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第9条 (一般職国家公務員等となった者に関する特例) 引用 国家公務員法 第60の2条 (定年前再任用短時間勤務職員の任用) 引用 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第2条 (寒冷地手当の額) 引用 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第5条 (防衛省の職員への準用) 引用 一般職の職員の給与に関する法律 第8条 引用 一般職の職員の給与に関する法律 第19の5条 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第5条 (号俸の決定基準等) 引用 私立学校教職員共済法 第25条 (国家公務員共済組合法の準用) 引用 国家公務員退職手当法 第6の4条 (退職手当の調整額) 引用 国家公務員退職手当法 第8の2条 (定年前に退職する意思を有する職員の募集等) 引用 国家公務員退職手当法 第11条 (定義) 引用 国家公務員共済組合法 第97条 引用 国家公務員共済組合法施行令 第21の2条 (刑に処せられた場合等の給付の制限) 引用 地方公務員等共済組合法 第142条 (国の職員の取扱い) 引用 災害対策基本法施行令 第17条 (派遣職員の身分等) 引用 寒冷地手当支給規則 第4条 (支給額が零となる職員) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第12条 (交流派遣職員の服務等) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条 (防衛省の職員への準用等) 引用 検事の弁護士職務経験に関する省令 第4条 (弁護士職務従事期間の満了によらない弁護士職務経験の終了) 引用 郵政民営化法 第168条 (国家公務員法の適用に関する特例) 引用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第3条 (留学費用の償還) 引用 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第11条 (特別職国家公務員等となった者に関する特例) 引用 大規模災害からの復興に関する法律施行令 第41条 (派遣職員の身分等) 引用 裁判所職員臨時措置法 本則