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国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第60の2条(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条及び第八十二条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)又は年齢六十年に達した日以後に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職(自衛官及び同法第四十四条の六第三項各号に掲げる隊員が退職する場合を除く。)をした者(以下この項及び第三項において「自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官職をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職及びこれに準ずる行政執行法人の官職として人事院規則で定める官職(第四項及び第六節第一款第二目においてこれらの官職を「指定職」という。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に採用することができる。 ただし、年齢六十年以上退職者又は自衛隊法による年齢六十年以上退職者がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第八十一条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。 前項の規定により採用された職員(以下この条及び第八十二条第二項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。 任命権者は、年齢六十年以上退職者又は自衛隊法による年齢六十年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の職員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員を、指定職又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第23条 (育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用) 引用 国家公務員法 第82条 (懲戒の場合) 引用 教育公務員特例法 第31条 (研究施設研究教育職員等に関する特例) 引用 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第5条 (防衛省の職員への準用) 引用 一般職の職員の給与に関する法律 第8条 引用 公職選挙法施行令 第90条 (立候補できる公務員) 引用 警察法 第10条 (委員の服務等) 引用 警察法 第56の2条 (地方警務官等に係る国家公務員法の特例) 引用 自衛隊法施行令 第87の30条 (防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない場合) 引用 職員の服務の宣誓に関する政令 第1条 (服務の宣誓) 引用 職員の兼業の許可に関する政令 第3条 (非常勤職員及び臨時的職員に関する特例) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第27条 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第5条 (一週間の勤務時間) 引用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第19条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合) 引用 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令 本則