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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号

第5条(一週間の勤務時間)

職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分とする。 2 国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 一般職の職員の給与に関する法律 第8条 引用 一般職の職員の給与に関する法律 第10の5条 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第14条 (地域手当等) 引用 人事院規則九―六(俸給の調整額) 第1条 (支給官職及び支給額) 引用 人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第6条 (支給期間及び支給額) 引用 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額) 第2条 (支給額) 引用 人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第2条 (特地勤務手当の月額) 引用 人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第4条 (特地勤務手当に準ずる手当) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第16条 (育児短時間勤務職員についての給与法の特例) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第24条 (任期付短時間勤務職員についての給与法の特例) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第7条 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第11条 (船員の勤務時間の特例) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第12条 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第13条 (正規の勤務時間以外の時間における勤務) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第23条 (非常勤職員の勤務時間及び休暇) 引用 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第18条 (年次休暇の日数) 引用 人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当) 第6条 (本府省業務調整手当の月額) 引用 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第2条 (定義)