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人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)平成二十一年人事院規則九―一二三

第6条(本府省業務調整手当の月額)

給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額) 二 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄に定める額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

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なし