HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)昭和四十五年人事院規則九―五五

第4条(特地勤務手当に準ずる手当)

給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。 ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。 一 職員が特地官署若しくは人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)以外の官署に異動した場合又は職員の在勤する官署が移転等のため、特地官署若しくは準特地官署に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日 二 職員が他の特地官署若しくは準特地官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該官署が引き続き特地官署又は準特地官署に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日 2 給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給等の合計額」という。)に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の六を乗じて得た額(同条において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。 期間等の区分 支給割合 異動等の日から起算して四年に達するまでの間 特地官署 六級地から三級地まで 百分の六 二級地又は一級地 百分の五 準特地官署 百分の四 異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間 百分の四 異動等の日から起算して五年に達した後 百分の二 備考 第二条の二各号に掲げる官署のうち第四項第一号に掲げる官署以外の官署に在勤する職員に対する冬期以外の期間におけるこの表の適用については、当該官署を準特地官署とみなす。 3 次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。 二 育児短時間勤務職員等であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 前項中「俸給及び扶養手当の月額の合計額(」とあるのは「、俸給の月額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(」とする。 三 育児短時間勤務職員等であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。 四 任期付短時間勤務職員 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。 4 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。 一 第二条の二各号に掲げる官署のうち人事院が定めるもの 二 準特地官署のうち人事院が定めるもの