人事院規則九―五五(特地勤務手当等)昭和四十五年人事院規則九―五五 第2の2条(特地勤務手当を支給しない期間) 次に掲げる官署に勤務する職員には、毎年十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。 一 別表の二の表に掲げる官署 二 第一条の人事院が定める官署のうち人事院が定めるもの