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人事院規則九―五五(特地勤務手当等)昭和四十五年人事院規則九―五五

第1条(特地官署)

給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表に掲げる官署及び臨時的に置かれる官署で別に人事院が定めるものとする。

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なし