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人事院規則九―五五(特地勤務手当等)昭和四十五年人事院規則九―五五

第11条(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)

給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第四条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受けていた俸給の月額に百分の七十を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。 2 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員のうち、第四条第三項各号に掲げる職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項及び同条第三項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事院の定めるところにより算出した額とする。