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人事院規則九―五五(特地勤務手当等)昭和四十五年人事院規則九―五五

第5条

給与法第十四条第二項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受けることとなつた職員とする。 2 給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 交流採用(官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下この条において同じ。)又は法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下この条において同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつた職員で、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの 二 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三年以内に、検察官であつた者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、又は交流採用若しくは法第六十条の二第一項の規定による採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの 三 法第六十条の二第一項の規定による採用をされ、かつ、当該採用の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、給与法第十四条第二項に規定する新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で、指定日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものとなるもの 四 法第六十条の二第一項の規定による採用をされた職員で、当該採用の日の前日に給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの 五 前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事院が認めるもの 3 給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 一 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前項第一号に規定する職員 当該職員が俸給表の適用を受けることとなつた日、交流採用をされた日又は法第六十条の二第一項の規定による採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項(同条第三項及び第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第五号までにおいて同じ。)並びに第十一条第二項の規定により支給されることとなる期間及び額 二 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で指定日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額 三 前項第二号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する官署が、当該職員の俸給表の適用を受けることとなつた日、交流採用をされた日又は法第六十条の二第一項の規定による採用をされた日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額 四 前項第三号に規定する職員 当該職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額 五 前項第四号に規定する職員 当該職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項又はこの項の規定により当該採用の日以降支給されることとなる期間及び額 六 前項第五号に規定する職員 別に人事院が定める期間及び額 4 前項の規定にかかわらず、前条第四項各号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

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なし