人事院規則九―五五(特地勤務手当等)昭和四十五年人事院規則九―五五
第6条(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)
給与法第十四条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第十一条の八の規定により広域異動手当(その支給割合が百分の一を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は、異動等の日の俸給等の合計額に、次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ、第四条第二項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは、当該上限額)とする。 一 百分の二を超える支給割合 百分の二 二 百分の一を超え百分の二以下の支給割合 百分の一