人事院規則九―五五(特地勤務手当等)昭和四十五年人事院規則九―五五 第7条(端数計算) 第二条の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項若しくは前条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。