人事院規則九―五五(特地勤務手当等)昭和四十五年人事院規則九―五五
第2条(特地勤務手当の月額)
特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分(前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分)に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。 六級地 百分の二十五 五級地 百分の二十 四級地 百分の十六 三級地 百分の十二 二級地 百分の八 一級地 百分の四
2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、現に受ける俸給の月額)とする。 一 職員が特地官署に勤務することとなつた場合 その勤務することとなつた日(職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日) 二 職員が特地官署以外の官署に勤務することとなつた場合において、その勤務することとなつた日後に当該官署が特地官署に該当することとなつたとき その該当することとなつた日 三 第一号、前号又はこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地官署の移転に伴つて住居を移転した場合において、当該官署が当該移転後も引き続き特地官署に該当するとき 当該官署の移転の日
3 次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 前項各号に定める日が平成十四年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。 二 前項各号に定める日が平成十五年四月一日から同年十月三十一日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。 三 前項各号に定める日が平成十七年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の施行の日における同法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。 四 前項各号に定める日が平成二十一年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十一年度減額改定対象職員(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。以下この項において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日における平成二十一年改正法第一条の規定による改正後の給与法の規定及び平成二十一年改正法第八条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。 五 前項各号に定める日が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十二年度減額改定対象職員(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号。以下この項において「平成二十二年改正法」という。)の施行の日における平成二十二年改正法第一条の規定による改正後の給与法の規定及び平成二十二年改正法第七条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。 六 前項各号に定める日が平成二十三年四月一日から平成二十四年二月二十九日までの間にある職員(その日に平成二十三年度減額改定対象職員(国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)附則第六条第一項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この項において「給与改定特例法」という。)の施行の日における給与改定特例法第二条の規定による改正後の給与法の規定及び給与改定特例法第五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
4 次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。 二 育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項(前項第一号から第三号までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」とあるのは「、俸給の月額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに」とあるのは「に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに」とする。 三 育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。 四 育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 第二項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号までの規定により読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。