人事院規則九―五五(特地勤務手当等)昭和四十五年人事院規則九―五五
第10条(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当基礎額)
給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、第二条第二項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受けていた俸給の月額に百分の七十を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
2 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員のうち、第二条第三項各号又は第四項各号に掲げる職員であるものの同条第一項の特地勤務手当基礎額は、前項並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事院の定めるところにより算出した額とする。