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国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号

第16条(育児短時間勤務職員についての給与法の特例)

育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六条の二第一項 決定する 決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「育児休業法」という。)第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする 第六条の二第二項並びに第八条第四項、第五項、第七項及び第八項 決定する 決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする 第九条の二第四項、第十六条第三項、第十七条及び第十九条の三第一項 勤務時間法 育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法 第十二条第二項第二号 定年前再任用短時間勤務職員 育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) 第十六条第一項 支給する 支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする 第十六条第四項 要しない 要しない。ただし、当該時間が育児休業法第十六条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする 第十九条の四第四項 俸給 俸給の月額を算出率で除して得た額 専門スタッフ職調整手当 専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額 第十九条の四第五項及び第十九条の七第三項 俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額 俸給の月額を算出率で除して得た額及び専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額 俸給の月額 俸給の月額を算出率で除して得た額 第十九条の四第五項 俸給月額 俸給月額を算出率で除して得た額 第十九条の四第六項 人事院規則 育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事院規則