国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号
第19条(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の特例)
育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第七条第二項 決定する 決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする 第七条第三項 相当する額と 相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と