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教育公務員特例法昭和二十四年法律第一号

第31条(研究施設研究教育職員等に関する特例)

文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(次条及び第三十五条において「研究施設」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下この章及び附則第八条において「研究施設研究教育職員」という。)に対する国家公務員法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八十一条の二第二項 年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に 文部科学省令で定めるところにより任命権者が 第八十一条の五第一項及び第三項 で当該 で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて当該 第八十一条の五第二項及び第四項 で延長された で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて延長された 第八十一条の六第一項 定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日 定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者があらかじめ指定する日 第八十一条の六第二項 年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢とする 文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める 第八十一条の七第一項 期限を定め 文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期限をもつて 第八十一条の七第二項 範囲内で 範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて 2 前項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の六第二項の規定により任命権者が研究施設研究教育職員の定年を定める場合における次に掲げる採用、昇任、降任及び転任に係る特例に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 一 国家公務員法第六十条の二第一項の規定による研究施設研究教育職員への採用並びに同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員である研究施設研究教育職員の昇任、降任及び転任 二 国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している研究施設研究教育職員の昇任、降任及び転任