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教育公務員特例法施行規則令和四年文部科学省令第二十一号

第4条(研究施設研究教育職員の管理監督職勤務上限年齢)

法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「読替え後の国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)が申出(当該申出に当たっては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。第十条を除き、以下同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。

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なし