教育公務員特例法施行規則令和四年文部科学省令第二十一号 第10条(所長の任期) 準用教育公務員特例法第七条に規定する任期は、所長が申出(当該申出に当たっては、評議員会の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。