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教育公務員特例法
昭和二十四年法律第一号
第7条
(任期)
学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
教育公務員特例法
第35条
引用
教育公務員特例法
第34条
引用
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第5条
(琉球大学の職員に関する経過措置)
引用
教育公務員特例法施行規則
第10条
(所長の任期)
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