沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号
第5条(琉球大学の職員に関する経過措置)
法第三十二条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部(以下この条において「旧琉球大学」という。)の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時においてそれぞれ国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部(以下この条において「新琉球大学」という。)の相当の職員に任命されたものとする。
2 前項の規定により引き続き新琉球大学の学長又は部局長となる者の任期は、教育公務員特例法第八条第一項の規定にかかわらず、旧琉球大学の学長又は部局長としての任期の残存期間とする。
3 旧琉球大学の教育公務員(教育公務員特例法第二条第一項及び第二十二条に規定する者に相当する者をいう。次条において同じ。)で、法の施行の際沖縄の法令の規定により心身の故障のため長期の休養を要するものとして休職にされているものについては、当該休職について従前定められた期間は、教育公務員特例法第七条の規定により大学管理機関が定めた休職期間とみなし、当該休職期間には、従前の休職期間を通算するものとする。