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教育公務員特例法昭和二十四年法律第一号

第8条(定年)

大学の教員に対する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の六第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第二項中「国の職員につき定められている定年を基準として条例で」とあるのは「評議会の議に基づき学長が」と、同条第四項中「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的に任用される職員」とする。 2 大学の教員については、地方公務員法第二十八条の六第三項及び第二十八条の七の規定は、適用しない。