教育公務員特例法施行令昭和二十四年政令第六号
第8条(大学の助手に対する法の規定の準用)
大学の助手については、法第三条第一項、第五項及び第六項、第四条から第六条まで、第八条から第十条まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条並びに第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。 この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、任命権者は、法第十条に規定する権限を学部長その他の大学の機関に委任することができる。
3 第一項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる法の規定に規定する権限(法第八条第一項の規定にあつては、同項の規定により読み替えられた地方公務員法の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。 学長 第三条第五項、第五条の二、第六条、第八条第一項及び第十九条 学部長その他の大学内の他の機関 評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会) 第三条第五項、第四条(第五条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第五条の二第二項、第六条、第八条第一項、第九条第一項及び第十九条 教授会その他の大学内の他の機関 教授会 第三条第五項及び第五条の二第一項 当該教授会に属する教員のうちの一部の者で構成する会議その他の大学内の他の機関