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教育公務員特例法施行令
昭和二十四年政令第六号
第5条
(指導改善研修の対象から除く者)
次に掲げる者は、指導改善研修の対象から除くものとする。 一 条件付採用期間中の者 二 臨時的に任用された者
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
教育公務員特例法施行令
第8条
(大学の助手に対する法の規定の準用)
引用
教育公務員特例法施行令
第2条
(法第二十一条第二項の政令で定める者)
引用
教育公務員特例法施行令
第3条
(初任者研修の対象から除く者)
引用
教育公務員特例法施行令
第4条
(中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者)
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