沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号
第43条(沖縄宗教団体等に関する経過措置)
法第四十七条第一項の規定により宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に基づく宗教法人となつた者(以下この条において「沖縄宗教法人」という。)を代表する権限を有する者は、法の施行後遅滞なく、法の施行の際効力を有する当該沖縄宗教法人の管理運営に関する内部規範に基づいて宗教法人法第十二条第一項各号に掲げる事項を記載した規則を作成し、これを所轄庁に届け出なければならない。
2 前項の規定により沖縄宗教法人が届け出た規則は、当該沖縄宗教法人に係る法第四十七条第二項の規則が効力を生ずるまでの間に限り、当該沖縄宗教法人に係る宗教法人法第十二条第一項の規則で所轄庁の認証を受けたものとみなす。
3 沖縄宗教法人に係る宗教法人法第二十五条第二項第一号の規定の適用については、前項の期間内は、同号中「規則及び認証書」とあるのは、「規則」とする。
4 所轄庁は、第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、嘱託書にその届出に係る規則の謄本を添えて、宗教法人法第五十二条第二項各号に掲げる事項、法人成立年月日及び法第四十七条第一項の規定により宗教法人法による宗教法人となつた旨の登記を当該沖縄宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
5 登記所が、前項の規定による嘱託を受けたときは、遅滞なく、その登記をし、登記官は、当該沖縄宗教法人の従前の登記用紙を閉鎖しなければならない。
6 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十六条、第五十六条並びに第百七条から第百二十条までの規定は、前項の規定による登記について準用する。 この場合において、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは、「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第五十二条第二項」と読み替えるものとする。
7 沖縄宗教法人がその所有する建物又はその敷地について沖縄の宗教団体法(昭和十四年法律第七十七号)第二十一条の規定によりした登記は、宗教法人法第六十八条の規定によりした登記とみなす。