沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号
第7条(特別の手当の負担等に関する経過措置)
沖縄県に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定の適用については、法第百五十一条第一項の規定により市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員に対し特別の手当が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、同法第一条中「給料」とあるのは、「給料、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百五十一条に規定する特別の手当」とする。
2 沖縄県に係る義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年政令第百六号。以下「限度政令」という。)の規定の適用については、法第百五十一条第一項の規定により公立の義務教育諸学校(義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条に規定する学校をいう。)の市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員に対し特別の手当が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、限度政令第二条第一項の表中「住居手当」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百五十一条に規定する特別の手当、住居手当」と、同令第四条第一号の表の二の項中「教職調整額、」とあるのは「教職調整額、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十一条に規定する特別手当、」とする。
3 次に掲げる法律の規定の適用を受ける職員に対し法第五十五条第一項の規定により特別の手当(文部省令で定めるものに限る。)が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、次に掲げる法令の規定の適用については、当該特別の手当は、俸給とみなす。 一 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号) 二 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)及びこれに基づく命令 三 大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)
4 次に掲げる法律の規定の適用を受ける職員に対し法第百五十一条第一項の規定により特別の手当(文部省令で定めるものに限る。)が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、次に掲げる法令の規定の適用については、当該特別の手当は、給料とみなす。 一 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 二 へヽきヽ地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)及びこれに基づく命令