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義務教育費国庫負担法昭和二十七年法律第三百三号

第2条(教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担)

国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の三分の一を負担する。 ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。 一 市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職員の給料その他の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等に要する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。) 二 都道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、中等教育学校及び特別支援学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費 三 都道府県立の義務教育諸学校(前号に規定するものを除く。)に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費(学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められる児童又は生徒に対して特別の指導を行うための教育課程及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程の実施を目的として配置される教職員に係るものに限る。)

この条文を準用・引用する条文 8

引用 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第7条 (特別の手当の負担等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第12条 (沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の毎月の実数等の算定の特例) 引用 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 第1条 (定義) 引用 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 第2条 (国庫負担額の最高限度額) 引用 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則 第1条 (定義) 引用 国家戦略特別区域法施行令 第4条 (学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令等の読替え) 引用 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令 第2条 (令第四条の文部科学省令で定める算定の方法) 引用 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 第3条 (義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の経過措置)