国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令平成二十七年文部科学省令第二十九号
第2条(令第四条の文部科学省令で定める算定の方法)
令第四条の規定により読み替えて適用される義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号。以下この条において「限度政令」という。)第一条第五号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の前期課程につき、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下この条において「標準法」という。)第六条の二の規定の例により算定した数と標準法第三条第一項及び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第七条第一項及び第八条の規定の例により算定した数とを合計した数とする。
2 令第四条の規定により読み替えて適用される限度政令第一条第七号及び第十四号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第八条の二の規定の例により算定した数とする。
3 令第四条の規定により読み替えて適用される限度政令第一条第九号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第三条第一項及び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第九条の規定の例により算定した数とする。
4 令第四条の規定により読み替えて適用される限度政令第一条第十三号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第六条の二の規定の例により算定した数と標準法第三条第一項及び第四条第二項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第七条第一項及び第八条の規定の例により算定した数とを合計した数とする。
5 令第四条の規定により読み替えて適用される限度政令第一条第十七号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第三条第一項及び第四条第二項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第九条の規定の例により算定した数とする。