国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令平成二十七年文部科学省令第二十九号
第3条(学校教育法施行規則の読替え)
特定公立国際教育学校等に関する学校教育法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十二条 任命権者 任命権者(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(第九十条第五項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)にあつては、当該学校の管理を行う同法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人) 第九十条第五項 公立の高等学校 公立の高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)