国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令平成二十七年文部科学省令第二十九号
第4条(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則の読替え)
特定公立国際教育学校等に関する教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号)の規定の適用については、同令第二条第三項中「学校法人等(教育職員免許法第七条第二項に規定する学校法人等をいう。)は、」とあるのは「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人はその管理を行う同条第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等の教育職員等について、学校法人等(教育職員免許法第七条第二項に規定する学校法人等をいう。)は」と、「当該教育職員等」とあるのは「これらの教育職員等」とする。