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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号

第37条(再就職者に関する経過措置)

第三十四条から前条までの規定は、次の各号に掲げる者について準用する。 一 更新加入者であつた者で、再び私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となつたもの 二 法第九十六条第二項の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者又は沖縄私学共済組合の組合員であつた期間を有する者で、法の施行の日以後に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となつたもの(更新加入者及び前号に掲げる者を除く。) 2 私学共済法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者で、加入者期間のうち控除期間を有するものが再び加入者となつた後に退職した場合における前項において準用する第三十五条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「附則第十二条の八第三項」とあるのは「私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第六条の四第一項及び第二項」と、同項第二号及び同条第二項中「附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項」とあるのは「附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる私学共済法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち同号に規定する金額に係る私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項若しくは第二項」とする。