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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号

第34条

更新加入者(法の施行の日の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き平成十年一月一日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き続き当該加入者である者をいう。以下同じ。)であつてその加入者期間に沖縄私学共済組合法附則第十八項の規定により沖縄私学共済組合の組合員であつた期間に算入された期間のうち法第九十六条第二項の規定により加入者期間とみなされる期間以外の期間を算入するとしたならばその加入者期間が二十年以上となるものに係る長期給付については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)附則第十項の規定を準用する。 この場合において、同項の表第七十六条第一項第一号の項中「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第十項」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十四条」と読み替えるものとする。

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なし