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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号

第39条(退職共済年金の額に関する特例)

昭和四十五年四月一日において現に沖縄の教職員等(沖縄私学共済組合法第十七条第一項に定める教職員等をいう。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する退職共済年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十一条第一項に規定する者以外の者に支給されるものについては、私学共済法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金に限る。)で年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年未満のもの(法律第百四十号附則第十項及び第十一項(これらの規定を法律第百四十号附則第十八項において準用する場合を含む。)並びに第三十四条(第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)の額は、私学共済法第二十五条において準用する国共済法第七十七条第一項及び第二項の規定又は私学共済法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の七の二第二項においてその例によるものとされた私学共済法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た数を乗じて得た金額を加算した金額とする。 一 沖縄私学共済組合法附則第二十九項第二号に規定する月数(二百四十月から当該退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数 二 当該退職共済年金の受給権者に係る国民年金法等の一部を改正する法律附則別表第四の下欄に掲げる月数 2 国は、毎年度、前項に規定する退職共済年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算される金額に相当する部分を補助する。

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なし