私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号
第7条(退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)
法第二十条第二項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第十三条から第十五条まで、第十五条の二第一項、第十五条の二の二から第十七条まで、第十八条第三項、第十八条の二から第二十条まで、附則第七条、附則第七条の二及び附則第七条の三の三の規定を準用する。 この場合において、同令第十四条、第十五条の二の二、第十九条及び附則第七条の規定中「法」とあるのは、「私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十三条 法第七十五条第二項 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する法第七十五条第二項 地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について同号に規定する国の積立基準額(以下「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する地方の積立基準額(以下「地方の積立基準額」という。)との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第二十四条の二(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣 法第七十五条第一項に規定する付与率、退職等年金給付に係る掛金の納付の状況その他文部科学大臣 第十四条 地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣 法第七十五条第三項に規定する基準利率その他文部科学大臣 第十五条 法第七十五条の五第二項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十五条の五第二項 法第七十四条第一号 私立学校教職員共済法第二十条第二項第一号 が法 が私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 の法 の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 法第七十六条第一項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十六条第一項 として法 として私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 第十五条の二第一項 公務障害年金 職務障害年金 法第七十四条第二号 私立学校教職員共済法第二十条第二項第二号 法第八十六条第一項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第八十六条第一項 、法 、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 第十五条の二の二第一項 公務障害年金( 職務障害年金( 公務障害年金算定基礎額 職務障害年金算定基礎額 第十五条の二の二第二項 公務障害年金( 職務障害年金( 公務障害年金算定基礎額 職務障害年金算定基礎額 基準公務傷病 基準職務傷病 第十五条の三 法第八十二条第二項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第八十二条第二項 に法 に私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 、法 、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間 中「加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)」とあるのは「加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)(第七十七条第二項の規定により加入者期間に含まれないものとされた加入者期間 国家公務員共済組合法施行令(以下「令」という。) 私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令 令第十五条の三 私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十五条の三 」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と 」と 給付算定基礎額( 給付算定基礎額 第十六条 法第七十八条第五項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十八条第五項 地方公務員等共済組合法第七十七条第四項に規定する基準利率(次条において「地方の基準利率」という。)、同法第八十九条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣 法第七十八条第一項に規定する終身年金現価率その他文部科学大臣 第十七条 法第七十九条第五項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十九条第五項 地方の基準利率、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣 法第七十九条第一項に規定する有期年金現価率その他文部科学大臣 第十八条第三項 法第七十九条の三第三項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十九条の三第三項 他の退職に 他の解雇に 一時金(地方公務員等共済組合法第九十二条第一項の請求をした者にあつては、同条第二項の規定により支給すべき一時金) 一時金 退職をした 解雇された から法 から私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 (法 (私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 第十八条の二第一項 法第七十九条の四第一項第一号 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十九条の四第一項第一号 が法 が私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 退職をした 解雇された 第十八条の二第二項 法第七十九条の四第一項第三号 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十九条の四第一項第三号 組合員と 加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。)と (法 (私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 、組合員期間 、加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下この項において同じ。) の組合員期間 の加入者期間 組合員期間とみなして法 加入者期間とみなして私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 第二十条 法第八十四条第七項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第八十四条第七項 附則第七条の二 法第八十四条第一項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第八十四条第一項 組合員 加入者 おける法 おける私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 附則第七条の三の三 法附則第十三条の二第一項ただし書 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法附則第十三条の二第一項ただし書 平成二十四年一元化法 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法