地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第77条(給付算定基礎額)
退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額(以下「給付算定基礎額」という。)は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与率を乗じて得た額に当該各月から当該給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の総額とする。
2 前項に規定する付与率は、退職等年金給付が組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることその他政令で定める事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
3 第一項に規定する利子は、掛金の払込みがあつた月から退職等年金給付の給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
4 各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される前項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)は、毎年九月三十日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
5 前各項に定めるもののほか、給付算定基礎額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。