国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号
第24条(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と退職等年金分掛金との割合を定める際に勘案する事情)
法第百条第四項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。