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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第100条(掛金等)

掛金等(掛金及び組合員保険料(厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。 ただし、第九十九条第二項第四号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)及び組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金及び組合員保険料は、徴収しない。 3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合(退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会)の定款で定める。 4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。)の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率を超えない範囲で定めるものとする。 5 退職等年金分掛金に係る第三項の割合については、第七十五条第一項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、千分の七・五を超えない範囲で定めるものとする。 6 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該組合員が介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 国家公務員共済組合法 第45条 (給付金からの控除) 引用 国家公務員共済組合法 第100の2の2条 (産前産後休業期間中の掛金等の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第21条 (掛金等を納付しない場合の給付の制限) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第22条 (給付に要する費用等の算定方法) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第24条 (標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と退職等年金分掛金との割合を定める際に勘案する事情) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第25条 (介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第40条 (掛金の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第23条 (事業計画の内容) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第34条 (各経理単位間における取引命令の制限) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の4条 (終身年金現価率の計算に用いる基準利率等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第23の3条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第67条