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国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第25条(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)

法第百条第五項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。