国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第115の4条(終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)
法第七十八条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(以下第百十五条の九までにおいて「終身年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
2 終身年金現価率の計算に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における退職等年金分掛金(法第百条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。第百十九条の十において同じ。)に係る法第百条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。