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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第78条(終身退職年金の額)

終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「終身退職年金算定基礎額」という。)を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(終身退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。 3 終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の九月三十日における終身退職年金の額に同日において当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢の者に対して適用される終身年金現価率を乗じて得た額とする。 4 第一項及び前項の規定の適用については、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の九月三十日(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間においては終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年の前年の三月三十一日(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その年の三月三十一日)における当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢を、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間においては当該各年の三月三十一日における当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢を、当該受給権者の年齢とする。 5 各年の十月から翌年の九月までの期間において適用される第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(第八十四条第一項及び第九十条第一項において「終身年金現価率」という。)は、毎年九月三十日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、連合会の定款で定める。 6 前各項に定めるもののほか、終身退職年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 国家公務員共済組合法 第26条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 準用 国家公務員共済組合法 第84条 (公務障害年金の額) 準用 国家公務員共済組合法 第90条 (公務遺族年金の額) 引用 国家公務員共済組合法 第24条 (定款) 引用 国家公務員共済組合法 第81条 (組合員である間の退職年金の支給の停止等) 引用 国家公務員共済組合法 第120条 (船員組合員の療養の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第15条 (受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第16条 (終身年金現価率を定める際に勘案する事情) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第19条 (支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第20条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の4条 (終身年金現価率の計算に用いる基準利率等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の5条 (終身年金現価率の見直し) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25の6条 (終身年金現価率を定める際に勘案する事情) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第33条 (存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る地方公務員等共済組合法等の規定の技術的読替え)