地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号
第25の6条(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)
法第八十九条第五項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十五条第二項において「国の基準利率」という。)、同法第七十八条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。