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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第75条(給付算定基礎額)

退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額(以下「給付算定基礎額」という。)は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与率を乗じて得た額に当該各月から当該給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の総額とする。 2 前項に規定する付与率は、退職等年金給付が組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることその他政令で定める事情を勘案して、連合会の定款で定める。 3 第一項に規定する利子は、掛金の払込みがあつた月から退職等年金給付の給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。 4 各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される前項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)は、毎年九月三十日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、連合会の定款で定める。 5 前各項に定めるもののほか、給付算定基礎額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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なし

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引用 国家公務員共済組合法 第24条 (定款) 引用 国家公務員共済組合法 第75の3条 (三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例) 引用 国家公務員共済組合法 第79の3条 (整理退職の場合の一時金) 引用 国家公務員共済組合法 第79の4条 (遺族に対する一時金) 引用 国家公務員共済組合法 第80条 (支給の繰下げ) 引用 国家公務員共済組合法 第100条 (掛金等) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第13条 (付与率を定める際に勘案する事情) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第14条 (基準利率を定める際に勘案する事情) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第15の2の2条 (公務障害年金算定基礎額の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第15の3条 (有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第18条 (整理退職の場合の一時金に相当する一時金等) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第48条 (地方の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第85の8条 (組合への貸付けに係る利率) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第115条 (付与率の見直し) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の2条 (基準利率の基礎となる国債の利回り) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の14条 (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25の6条 (終身年金現価率を定める際に勘案する事情) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第28の2条 (標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定方法) 引用 介護保険法施行規則 第146条 (法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第94条 (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)