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国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第14条(基準利率を定める際に勘案する事情)

法第七十五条第四項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。