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国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第18条(整理退職の場合の一時金に相当する一時金等)

法第七十九条の三第三項に規定する同条第一項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法第九十二条第一項の規定とする。 2 法第七十九条の三第三項に規定する同条第二項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法第九十二条第二項の規定とする。 3 法第七十九条の三第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する他の退職に係る同条第二項の規定により支給すべき一時金(地方公務員等共済組合法第九十二条第一項の請求をした者にあつては、同条第二項の規定により支給すべき一時金)の額に、当該他の退職をした日の前日の属する月の翌月から法第七十九条の三第一項に規定する退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率(法第七十五条第四項に規定する基準利率をいう。以下同じ。)を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。 4 法第七十九条の三の規定は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の適用を受けない組合員であつて、同法第五条第一項第二号に掲げる者に相当する者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限る。)について準用する。 この場合において、法第七十九条の三第一項及び第二項中「の退職」とあるのは、「の退職に相当する退職」と読み替えるものとする。