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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第24条(定款)

連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 役員に関する事項 五 運営審議会に関する事項 六 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 七 退職等年金給付の決定及び支払に関する事項 八 第七十五条第一項に規定する付与率及び同条第三項に規定する基準利率、第七十八条第一項に規定する終身年金現価率、第七十九条第一項に規定する有期年金現価率並びに退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項 九 第百二条の二に規定する財政調整拠出金に関する事項 十 福祉事業に関する事項 十一 国家公務員共済組合審査会に関する事項 十二 資産の管理その他財務に関する事項 十三 その他組織及び業務に関する重要事項 2 第六条第二項から第四項までの規定は、連合会の定款について準用する。 3 財務大臣は、第一項第八号及び第九号に掲げる事項について、前項の規定により準用する第六条第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1