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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第79条(有期退職年金の額)

有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「有期退職年金算定基礎額」という。)を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。 3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属する年(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の九月三十日における有期退職年金の額にその年の十月一日における当該有期退職年金の支給残月数に相当する月数に対してその年の九月三十日において適用される有期年金現価率を乗じて得た額とする。 4 第一項及び前項に規定する支給残月数(次項において「支給残月数」という。)は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間においては二百四十月(第七十六条第二項の申出があつた場合は百二十月。以下この項、第七十九条の四第一項第二号及び第八十一条第四項において同じ。)とし、同日以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間においては二百四十月から当該給付事由が生じた日の属する月の翌月から当該各年の九月までの月数を控除した月数とする。 5 各年の十月から翌年の九月までの期間において適用される第一項及び第三項に規定する有期年金現価率(第七十九条の四第一項第二号及び第八十一条第四項において「有期年金現価率」という。)は、毎年九月三十日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給残月数の期間において一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、連合会の定款で定める。 6 前各項に定めるもののほか、有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 国家公務員共済組合法 第2条 (定義) 引用 国家公務員共済組合法 第24条 (定款) 引用 国家公務員共済組合法 第79の3条 (整理退職の場合の一時金) 引用 国家公務員共済組合法 第79の4条 (遺族に対する一時金) 引用 国家公務員共済組合法 第81条 (組合員である間の退職年金の支給の停止等) 引用 国家公務員共済組合法 第120条 (船員組合員の療養の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第15条 (受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第15の3条 (有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第17条 (有期年金現価率を定める際に勘案する事情) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第18の2条 (遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第19条 (支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の6条 (有期年金現価率の計算に用いる基準利率) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の7条 (有期年金現価率の見直し) 引用 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第46条 (遺族年金の加算額等に関する旧共済法第八十八条の三の規定等の読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第13条 (施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付に係る改正前私学共済法の規定の読替え)