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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第76条(退職年金の種類)

退職年金は、支給期間を終身とするもの(以下「終身退職年金」という。)及び支給期間を二百四十月とするもの(以下「有期退職年金」という。)とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は百二十月とする。 3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第4条 (法第五条の五第一項の政令で定める規定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第4の6条 (法第十条第一項の政令で定める規定) 引用 国家公務員共済組合法 第79条 (有期退職年金の額) 引用 国家公務員共済組合法 第82条 (退職年金の失権) 引用 国家公務員共済組合法 第120条 (船員組合員の療養の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第15条 (受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第18の2条 (遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第19条 (支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第116条 (退職年金の決定の請求) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第13条 (存続組合が支給する特例年金給付に係る控除額等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第27条 (存続組合又は指定基金に係る費用の負担) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第21条 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第78条 (改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)