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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号

第4条(法第五条の五第一項の政令で定める規定)

法第五条の五第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法律第九十四号」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書(同法附則第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八十二条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第八十八条第二項及び第三項 二 昭和四十九年法律第九十四号第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条(これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の三(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二第二項(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の三第二項(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。) 三 法第五条の二第三項において準用する法第四条の二第二項において準用する法第一条の二第二項並びに法第五条の三第三項において準用する法第四条の三第二項において準用する法第一条の三第二項及び第三項 四 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十二号)附則第七条 五 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十二号)附則第三条

この条文が引く先 12

準用 国家公務員共済組合法 第76条 (退職年金の種類) 準用 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第13条 (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例) 準用 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第41条 (移行組合員に関する一般的経過措置) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の2条 (昭和四十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4の2条 (昭和四十四年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4の3条 (昭和四十五年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第5の2条 (昭和四十四年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第5の3条 (昭和四十五年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第2条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第3条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金等の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の3条 (昭和四十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第5の5条 (昭和四十七年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)

この条文を準用・引用する条文 7

引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1の2条 (昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1の3条 (昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1の4条 (昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第2条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第4の3条 (法第七条第一項の政令で定める規定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第5条 (昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)