昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第5の5条(昭和四十七年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
昭和三十五年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下この条から第五条の十まで及び第十条の二において「昭和四十五年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。 一 前条第二項後段において準用する第四条の四第二項後段の規定により読み替えられた第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一〇一を乗じて得た額をそれぞれ第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額 二 その新法の退職をした日における昭和四十五年三月三十一日以前の年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額に別表第五の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額をそれぞれ第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
2 第四条の五第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、昭和三十五年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第五条の十までにおいて「昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4 昭和四十五年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、第四条の五第二項において準用する第一条の五第二項から第四項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 国の組合が支給する施行法第五十一条の五第一項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。