昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第4条(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第十条の十までにおいて同じ。)をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)(第十条の二において「昭和三十五年三月三十一日以前の年金」という。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 一 仮定新法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。 二 仮定恩給法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第四条第一項第二号の規定により算定した額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「昭和四十二年法律第八十三号」という。)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。 三 仮定旧法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第四条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額で別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・二」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
3 六十五歳以上の者又は遺族年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前二項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第十一条第一項第一号から第三号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第一項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額に、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則別表第四から附則別表第六までの第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、これらの表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額に、その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」とし、同年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項において準ずるものとされる第一項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第四から附則別表第六までの第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、これらの表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、それぞれ第一項又は前項の規定により算定した額とする。 この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
4 第一条第五項及び第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第四条第三項」と読み替えるものとする。
5 衛視等(新法附則第十三条に規定する衛視等をいい、施行法第五十一条の三第一項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。)で昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。第五条第三項、第五条の五第三項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第三項、第十条の二第十一項、第十条の三第二項、第十条の四第二項、第十条の五第二項、第十条の六第四項、第十条の七第三項及び第十条の九第二項において同じ。)をしたものに係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。第五条第三項、第五条の五第三項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第三項、第十条の二第十一項、第十条の三第二項、第十条の四第二項、第十条の五第二項、第十条の六第四項、第十条の七第三項及び第十条の九第二項において同じ。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第十三条の二第二項若しくは施行法第二条第一項第三号又は同項第十七号の二に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 一 仮定衛視等の新法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第四条第三項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。 二 仮定衛視等の恩給法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第四条第三項第二号の規定により算定した額で昭和四十二年法律第八十三号附則別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
6 第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。