昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第6条(昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第六条の五まで及び第十条の二において「昭和四十七年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 一 仮定新法の俸給年額 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額(その額が二百六十四万円を超える場合には、二百六十四万円)をいう。 イ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるもの(ロにおいて「最低保障規定」という。)の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号イにおいて同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・二三四を乗じて得た額 ロ 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額(その年金の額について最低保障規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号ロにおいて同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・一〇五を乗じて得た額 二 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。 イ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・二三四を乗じて得た額 ロ 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・一〇五を乗じて得た額
2 前項の規定は、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第六条の五までにおいて「昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
3 第四条の六第二項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金(次条から第六条の五までにおいて「昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。